冤罪マップ

金森事件

冤罪無罪確定

1941年10月2日、日本統治下の朝鮮・釜山府の朝鮮製綱株式会社の工場で発生した放火事件。隣接する日本帆布合名会社の職工監督・金森健士(当時42歳)が放火犯として逮捕・起訴され、拷問により自白を強要された。1942年6月30日に釜山地方法院で有罪判決、同年8月21日に大邱覆審法院が懲役15年を言い渡し、10月26日に京城高等法院が上告を棄却して確定した。戦後内地に移送され熊本刑務所等で服役。1947年仮釈放後、独自に無実を訴え続け、中国人放火常習者・干文柱の存在を契機に再審を勝ち取り、1969年6月28日に大阪高裁が再審開始決定、1970年1月28日に再審無罪判決を言い渡した。戦前発生事件で戦後に無罪となった最初の再審事件。

逮捕年
1941
解決年
1970
期間
29年
確定判決
懲役15年
都道府県
朝鮮・釜山府
地域
日本国外
捜査機関
朝鮮総督府警察
時代
戦前
刑事手続き進行度
捜査
逮捕
起訴
一審
控訴審
上告審
確定
服役
✓
再審
→ 再審無罪
通過有罪等無罪等進行中

1941年10月2日、日本統治下の朝鮮・釜山府の朝鮮製綱株式会社の工場で発生した放火事件。隣接する日本帆布合名会社の職工監督・金森健士(当時42歳)が放火犯として逮捕・起訴され、拷問により自白を強要された。1942年6月30日に釜山地方法院で有罪判決、同年8月21日に大邱覆審法院が懲役15年を言い渡し、10月26日に京城高等法院が上告を棄却して確定した。戦後内地に移送され熊本刑務所等で服役。1947年仮釈放後、独自に無実を訴え続け、中国人放火常習者・干文柱の存在を契機に再審を勝ち取り、1969年6月28日に大阪高裁が再審開始決定、1970年1月28日に再審無罪判決を言い渡した。戦前発生事件で戦後に無罪となった最初の再審事件。

事件発生
1941年
被告人
判決
懲役15年
現在のステータス
無罪確定
冤罪の原因
自白強要、目撃証言の問題、見込み捜査

タイムライン

事件不利有利手続事後
1941.10.02事件発生

朝鮮釜山の朝鮮製綱工場で火災発生・全焼

1941.12.10起訴

建造物放火罪で起訴

拷問による自白強要
1942.06.30一審 有罪判決

釜山地方法院が有罪判決。日本統治下の判決原本は廃棄されており、一審が言い渡した刑は確認できない

1942.08.21控訴審 懲役15年判決

大邱覆審法院が懲役15年を言い渡した。覆審法院は控訴審だが事件全体を審理し直す制度で、控訴を棄却するのではなく自ら判決を言い渡す。工場長への報復目的で製綱原料に点火したと認定された

1942.10.26上告棄却・有罪確定

京城高等法院が上告を棄却。大邱覆審法院の懲役15年が確定判決となった

1947.11.24仮釈放

熊本刑務所から仮釈放

1969.06.28再審開始決定

大阪高裁が再審開始を決定

1970.01.28再審無罪判決

大阪高裁が無罪判決、検察控訴せず確定

1971.05.04金森健士 死去

無罪確定の翌年に死去(享年71)

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